本国等への帰国が困難な外国人に関する取扱い

コロナの影響で本国等に帰れない、どうする?

こちらの取り扱いは、本国に帰ろうにも帰れない外国人に向けて、出入国在留管理庁から出されているものです。コロナの様子をみて、ここしばらく毎月更新されており、12月1日にも更新されていました。
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html

対象者には元留学生も含まれます

対象者はいろいろですが、「専門学校を卒業したものの就職がなかなか決まらない、けれどもコロナで本国に帰れない元留学生」も現在は対象者になります。コロナで失業率も上昇しておりますし、残念ながらこのようなケースになってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし、こうなった場合、手続きとしましては、現在の在留資格から「特定活動」に在留資格を変更することになります。在留期間は6ヵ月で週28時間以内のアルバイトが可能となります。

帰国できない事情の説明

そして、申請の際には帰国できない事情を説明しなければなりません。飛行機が飛んでいない、減便している、など各国の状況を踏まえて説明することが必要です。入管からは飛行機が減便していることなどを客観的に示しているものを示すように、とされることが多いですが、それ以外にも事情は様々ですので、適宜事情に合わせた説明をして、帰れないことを立証することが必要です。
たった6ヵ月かもしれませんが、6ヵ月あればコロナの様子をよく見て身の振り方を考えることもできるかもしれませんので、申請ができそうな場合は一度申請について相談してみてもよいでしょう。

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