学校を卒業後の留学生の在留資格について
教育を受ける活動を行わない場合
2020年に教育機関を卒業し、教育を受ける活動を行わない場合で、帰国便の確保や本国への帰宅が困難であると認められる場合は、在留資格「特定活動(6ヵ月)」への在留資格変更許可が可能となります。
この場合、就労を希望する場合には、資格外活動許可を受けなくとも、1週間に28時間以内でアルバイトをすることが認められます。
また、2020年に教育機関を卒業した留学生で、「留学」の在留資格を有し、資格外活動の許可を受けている方が、帰国便の確保や本国国内への居住地への帰宅が困難であると認められる場合は、卒業後であっても1週間に28時間以内でアルバイトが認められます。
卒業後の就職が決定している場合
卒業後の就職が決まっている場合は、要件を満たせば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更が可能となります。
コロナの影響が長引いているため、特定活動の期間が3ヵ月から6ヵ月になったように、これからも取り扱いが流動的になることもありそうです。
このようなタイミングで卒業を迎える方は本当に大変かと思いますが、出入国在留管理庁の情報を収集しながら、今後の動き方を見極めていくとよいでしょう。
当事務所でも留学生からの在留資格の変更なども行っておりますので、お気軽にご相談ください。