9/7から「技能実習生等に対する雇用維持支援」の対象者が追加

コロナの影響により実習が継続困難になった技能実習生等に対する雇用維持支援

コロナの影響を受けた技能実習生向けの雇用維持支援はすでに行われていますが、9/7から新たに対象者が追加されています。
「予定された技能実習を修了した技能実習生のうち、コロナの影響拡大に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難となった外国人」が対象になるとあります。技能実習は終了したが、本国に帰れないというケースも対象に加えられたということです。

【就労継続支援の対象者】
以下の方々で、転職・就職先と雇用契約を結んだ方
・解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生
・解雇等され、就労の継続が困難となった外国人労働者
・採用内定を取り消された留学生
・技能実習を修了し、帰国が困難となった方

最大1年間の特定活動(就労可)の在留資格を許可

雇用支援対象者に該当すれば、地方出入国在留管理局・出張所に「特定活動(就労可)」への在留資格の変更許可を申請することが可能です。当面の間の特例措置として、最大1年間の「特定活動(就労可)」の在留資格が許可されることになります。
また、この対象者のうち、転職・就職先を見つけることが難しい場合は、国のサポートによる求人マッチング支援も受けられるそうです。
コロナの影響はまだまだ続くかと思いますが、支援策なども更新されているようですので、日々情報をキャッチしたいと思います。

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