特定技能 協議会の構成員であることの証明書

協議会の構成員であることの証明書 2024年6月15日以降について

特定技能の手続きのため、協議会の構成員であるこの証明書が必要です。
これまで、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定技能外国人の入国後4カ月以内に協議会の構成員となる旨の誓約書を提出することが必要でした。つまり、特定技能外国人の入国後4カ月以内に誓約書を提出すればOKでした。
しかし、2024年6月15日以降の申請では、一律に提出(初めて特定技能外国人を受け入れる場合は申請前の協議会加入手続きが必要となります。)することが必要となります。
↓こちらは、入管の必要書類のリストです。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001341647.pdf

協議会の構成員であることの証明書は後からでいいと思っていると、申請ができなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。
特定技能は書類の種類が多いので、1つの書類がそろわないばっかりに、先に進めないということにならないよう、注意したいです。

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