住居確保給付金の対象が拡大

コロナ対策の1つとして

住居確保給付金という制度をご存じでしょうか。
なかなか普段は聞きなれないかもしれませんが、今回はコロナの影響を受けて
困窮している人も申請の対象に追加されました。

これまでは、離職又は廃業した日から2年以内の人が対象でしたが、これに加えて、
休業等によって収入が減少して離職等と同程度の状況にある人も対象となりました。
コロナの影響を鑑みて、収入が減少して住居を失う恐れがあるような人に対しても、
家賃相当額が支給できるようになったのです。
また当面、特例として、求職活動を行わなければいけないという要件も緩和されています。

本人の都合、本人の責によらず困窮してしまった場合が対象

まさに、コロナという感染症のせいで、勤務先のシフトが減ったり、勤務時間が
短縮されたような場合、本制度の対象となります。
自分の都合でシフトを変更したり、自分のせいで勤務に入れなくなったような
場合は除かれるのでご注意ください。

こちらは当事務所のある練馬区の住居確保給付金の制度の案内です。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/jyukyokakuhokyuhukin.files/jyukyokakuho_seidogaiyou.pdf
要件が色々あるのでちょっとややこしいですが詳しく説明されています。

自分には関係なしと思っていた制度もチェックすると新たな発見が

コロナ禍にあっては、既存の制度も要件が拡大されたり、特例措置が出ることも
しばしばあるようです。
住居確保給付金についても、数か月分の家賃相当分が支給される可能性があるので、
安心のために確認してみる価値はあるでしょう。
面倒かもしれませんが、サイトなど覗いてチェックしてみるといいかもしれません。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です