コロナによる解雇、雇い止め、自宅待機等となったらどうする?~在留関係

①現在の在留資格のまま在留が認められる場合

4月の時点でコロナの影響を受けた外国人の方に向け、出入国在留管理庁からお知らせが出ています。
在留資格について、通常とは異なる扱いが行われる場合もあるため、自身が該当するかを確認し、必要に応じて申請手続きを行う必要があります。
例えば、下記のようなケースに当てはまった場合、現在の在留資格のまま在留が認められることになります。

1、雇用先から解雇または雇い止めの通知を受け、就職活動を希望する場合
2、雇用先から待機を命じられ、復職を希望する場合
3、雇用先から勤務日数、勤務時間の短縮を命じられ、引き続き稼働を希望する場合
4、その他、上記の①ないし③に準ずる場合

※また、「資格外活動」の許可も可能となります。
例えば、「人文」で在留資格を取得している場合、本来であれば「人文」に該当する業務しか行えませんが、
今回のお知らせによると、申請を行えば資格外活動をすることも可能になります。

なお、コロナの影響を受けた雇用先企業の都合により、このような状況にあることを証する文書を提出する必要があります。
資格外活動期間については、許可の日から6ヵ月または現に有する在留資格期間の満了日のいずれかで、
先に到来する日となります。

②上記①の状態のまま在留期間を迎える場合

もし、上記①のまま、在留期間を迎える場合は、就職活動を目的とする「特定活動」への在留資格の
変更が認められます。
こちらも、コロナの影響を受けた雇用先企業の都合によることを証する文書の提出が必要となります。
また、資格外活動の許可も可能で、資格外活動については許可の日から6ヵ月または、現に有する
在留期間の満了日のいずれか一方で先に到来した日となります。

コロナによる影響でやむを得ないということを説明

コロナの影響により、やむを得ず解雇、雇い止め、自宅待機の状態になっているということを証明することが必要ですが、コロナの影響が落ち着くまで、少しでも在留しやすくなる可能性があるので、要件に該当するかなど検討してみるとよいでしょう。

注意すること

なお、就職活動などで待期期間を特定活動で在留する場合は、復職等をすることになった場合に、速やかに在留資格の変更許可申請を行う必要があります。
また、資格外活動を行う場合には、受け入れ機関から資格外活動を行うことについての同意を得る必要がありますので注意が必要です。コロナが落ち着くまでの間、色々な制度の運用が流動的になりがちですので、気を付けていきたいと思います。

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