在留資格認定証明書交付申請をした後、外国人の招聘を取り止めた場合
在留資格認定証明書交付申請を行った後、招聘を取り止めた場合
申請を行った後、最近のコロナの影響などにより外国人の招聘を取り止める場合もあるようです。
この場合、どのような手続きが必要となるのでしょうか。
この場合は、
・申請者の身分事項
・申請番号
・申請を取り下げる旨
を記載した文書を、在留資格認定証明書の交付申請を行った地方出入国在留管理局宛に提出することになります。文章の様式は任意のもので大丈夫です。
なお、提出は来庁せず、郵送でも可能です。郵送の場合は封書に申請番号を記載し、申請時に添付している簡易書留用の封筒を送るために返信用の封筒を同封する必要があります。来庁するにせよ、郵送するにせよ、手続きは書面ベースで必要となりますので、万一招聘を取り止めることになった場合は、確実に書面での手続きを行いましょう。