日本在住の外国人夫婦に子供が誕生、何か手続き必要ですか?
外国人が日本で生まれたから行う行政手続き
知り合いの外国人夫婦に赤ちゃん誕生。おめでとうございます。
すでに日本にいる両親のもとに生まれたので、外国から入国してきたわけではないのですが、やはり赤ちゃんは外国人ですので在留資格の取得が必要です。
根拠として、出入国管理及び難民認定法22条の2に、出生によって本邦に在留することになる外国人は出生から30日以内に、法務大臣に在留資格の取得を申請しなければならないとあるため、行政への手続きを行うことが求められるのです。
今回のようなケースでは、お父さんが法定代理人として赤ちゃんの「在留資格取得許可申請」を行うことが多いようです。
合わせて、役場への出生届や赤ちゃんのパスポートの申請も行うことになります。
なお、申請の際には次のような書類も必要になります。
- 在留資格取得許可申請書
- 出生届受理証明書か母子手帳
- 生まれた子の世帯の住民票(両親の在留資格に記載があるもの)
- 生まれた子のパスポート(すでに取得済みであれば)
- 両親のパスポートのコピー
- 両親の在留カードののコピー
- 在職証明書
- 住民税課税証明書、納税証明書(1年間の総所得および納税状況の両方が記載されていればどちらか1つでOK)
- その他必要に応じて
両親が正当な在留資格で日本に在留しており、子供をきちんと日本で扶養していけることを説明できれば子供に「家族滞在」という在留資格が認められるようです。日本人であれば当然に日本で生きていけるところ、外国人は日本にいられる資格があるということをきちんと証明しなければいけないため、やはり大変だと思います。
役所に行って何か手続きをするというのは、日本人にとってもですが外国人にとってもけっこうハードルの高いことだと思いますので、困っている外国人の方がいたらお手伝いできればと思います。また、行政書士として、外国人の方の人生の節目のタイミングをサポートして喜んでいただけるように頑張りたいと思います。