「東京都感染拡大防止協力金」~行政書士も申請書類の事前確認できます

東京都感染拡大防止協力金とは?

コロナの感染拡大防止のため、都の要請に応じて施設の使用停止や、営業時間の短縮を行った中小企業や事業主に都から協力金が支払われるというものです。金額は50万円で、2か所以上事業所がある場合は100万円となります。4月22日から申請の受付が始まっており、締め切りは6月15日までとなります。

協力金が支給される要件は?

まず、東京都に主たる事業所のある中小企業、個人事業主であり、緊急事態措置がとられる前から、必要な許認可等に基づいて事業を行っていたことが要求されます。

次に、都から使用停止等を要請されている施設に該当することが必要となります。
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
使用停止等を要請されてないにもかかわらず、自主的に施設の使用停止等を行っても支給対象とはならないので注意が必要です。

それから、4月16日~5月6日のすべての期間、施設の使用停止等を行ったことが必要です。

要件に合っていたら申請しましょう 行政書士が事前チェックできます

要件を確認して、支給対象となりそうだと分かったら、申請書の作成を行います。
https://www.tokyo-kyugyo.com/
東京都のHPではわかりやすい記入例もあり、自分でもできそうですが、東京都は専門家に事前チェックしてもらうことを推奨しているようです。専門家とは、公認会計士、税理士、中小企業診断士、東京都内の青色申告会、そして行政書士です。きちんと支給要件に合っているか、添付資料は適切なものであるかなど、専門家のチェックを受けることで、よりスピーディーに給付できるようにしているようです。
実際に申請の場面では、何かしらの不備訂正や資料の差し替えなど、自分では思ってもみないような指摘がされることもあるので、事前にダブルチェックするというのはとてもよいことです。今回のような申請には、行政書士のような書類に慣れている専門家の力を借りることも1つの選択肢としてよいかもしれません。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です