仕事が変わったら、所属(契約)機関に関する届出を忘れずに
在留資格のある方は、届出の提出を忘れずに
9月いっぱいで今の職場での仕事が終わる、また転職をするという在留資格を持っている外国人の方は、所属(契約)機関に関する届出を行わなければなりません。
日本にある契約機関の名称、所在地が変わった時、契約機関が消滅したとき、契約機関との契約の終了・新たな契約の締結があったときは、14日以内に
法務省令で定める手続きにより、法務大臣に対し、届け出なければならないことになっています。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html
対象となるのは?
中長期在留者のうち、次の在留資格を保有する方です。
高度専門職1号イ
高度専門職1号ロ
高度専門職2号(入管法別表第1の2の表の高度専門職の下欄2号イ又はロに掲げる 活動に従事する場合。)
研究
技術・人文知識・国際業務
介護
興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限る。)
技能
届出方法は?
窓口に直接提出する、郵送、WEBから届け出ることができます。
転職、退職などをすることになったら、早めに手続きをしておきましょう。