永住者になろうと思ったら気をつけること
直近の在留期間に注意!
永住者になろうと思ったとき、要件として、日本に10年いればOKそうだと思っている方もいるようですが、実際は他にもいろいろ要件があります。
そもそも永住申請は、すでに日本に滞在していて、現在の在留資格を変更しようとする外国人だけが可能な申請になります。
最長の在留期間をもって在留している、とは
そして、その既にもっている直近の在留資格についても、
「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。」という要件があります。
長い在留期間で在留期間で日本に滞在しているということは、安定的に日本で生活し、日本のためにもなっているため、永住申請を許可するに値するということのようです。
残念ながら、必要な年数日本に滞在していたとしても、1年ごとなどの小刻みな更新では永住申請は認められないことになります。
なお、最長の在留期間とは法律上は5年になりますが、現時点では当面のところ、在留期間が「3年」の場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。法務省から令和元年5月31日改定の永住許可に関するガイドラインも出ておりますので、合わせてご参照いただければよいでしょう。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html