飲食店の営業許可書と外国人の経営・管理ビザ

経営・管理ビザを申請する際に、営業許可書が必要になります

外国人の方が事業主として日本で飲食店などを開く時、経営・管理ビザを取得することになるかと思いますが、お店に関する許認可、届出の類を完了させた後に経営・管理ビザの申請を行うという流れになる点、気を付ける必要があります。

経営・管理ビザを取得するためには安定的かつ継続的に経営ができることや、合法的に経営ができることを証明しなければなりません。ですので、やろうとしている事業について合法的な許可が取れているという根拠をビザ申請時に示す必要があるのです。たとえば、飲食店営業許可が必要な場合は、その許可を取って許可書をビザの申請時に添付をすることとなります。

営業許可を受けるまでにも色々あります

また、飲食店営業許可を受けるまでには、準備することがたくさんあります。
①特に外国人の場合ですと、法人を設立することが多いですし、
②事業所を確保しなければならないため、不動産物件の契約も締結しなければなりません。
③保健所にも事前相談をしたり
④保健所での相談により、物件の工事が必要となる場合もありますので、その場合には工事の手配なども行わなければなりません。


とにかく、思った以上に時間もコストもかかるため、綿密に計画を立てる必要があります。慣れないことの連続になるかと思いますが、そんな時は会社設立や許認可に明るい行政書士に相談してみてもよいでしょう。

大事な大事な開業準備期、開業される方には時間を有効に使っていただき、ご自身の希望をできる限り叶えてほしいと思います。

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