再入国許可出国中に在留期限が過ぎたらどうする?
コロナの影響で日本に再入国できない、在留期限が過ぎるがどうする!
コロナの影響により、外国人の方の出入国や在留資格に関して、現在流動的な取り扱いがなされています。コロナの影響により、飛行機が飛ばないなどの物理的な問題もあり、申請手続きが思うようにできなくなっているケースが発生しています。例えば、下記のようなケースでは具体的にどのような手続きが必要になるのでしょうか。
Aさんは、家族滞在の在留資格を保有しており、技能ビザを保有する夫Bさんと日本で一緒に暮らしています。
Aさんは現在本国に一時的に帰っており、もちろん、パスポートも在留カードも所持しています。
用事も済み、再び日本の戻ろうとした折、コロナの影響にて飛行機が使えなくなり、日本での在留資格の更新ができなくなってしまいました。
必要となる申請の種類は?
さて、このような場合、現在日本国外にいるAさん本人が本国から在留資格の更新を行うことは不可能で、「在留資格認定証明書交付申請」を夫Bさんが行うこととなります。「更新」での手続きではなく、外国人を初めて日本に呼び寄せるという形での申請となりますので注意が必要です。
在留資格認定証明書交付申請ときくと、かなりたくさんの資料の提出を提出しなければいけないイメージがあるかもしれませんが、今回のようなコロナの影響を受けてしまっている場合には、準備する資料が少し少なくなるようです。
具体的な情報については法務省や出入国在留管理庁のHPで確認ができます。
http://www.moj.go.jp/content/001319321.pdf
・在留資格認定証明書交付申請書
・受入機関等が作成した理由書(本件では夫Bさんに理由書を作成してもらう)
・従前の在留カードの写し(券面情報が確認できるものであれば、写真画像やFAXでもかまわない)
原則的にはこれらの資料があれば審査してもらえることになっていますが、個別のケースによっては追加資料を求められることがありますので、その点注意しておくとよいでしょう。