東京都感染拡大防止協力金~営業していることの証明

申請手続きの煩雑さがハードルに

5月11日の日経新聞によりますと、都の事業者からの申請状況は当初の見込13万件に対して、6万件にとどまっており(5月8日午前時点)なかなかスムーズに進んでいないことが見受けられます。
そもそも提出書類の種類が多いのに、案件によってはプラスアルファの書類が必要なケースもあり、オンライン申請のアップデート枠に収まらず、直接封筒でを提出したなんて話も耳にしています。

緊急事態措置がとられる前(4月10日以前)から営業していたことを示す方法

いくつか提出しなければいけない書類の1つに、「緊急事態措置がとられる前から営業していたことを示すもの」があり、下記のような方法で説明することになります。

  • そもそも、本当に緊急事態措置がとられる前から営業していたか?
    確定申告書の控えなどで実態があることを証明。緊急事態措置の後から営業開始した場合は協力金の対象とならない)
  • 施設の外観写真(実態があることを物理的に証明)
  • また適法に営業していたか?(営業許可書など営業に必要な許可を得ていることを証明)

例えば、すでに申告期を迎えている場合は、
①確定申告書の控え(書面提出の場合は受付印のあるもの、電子申請の場合は受付結果などのあるもの)
②施設の外観写真
③施設によっては営業許可書など
を提出することになります。

書類要件が整っていなかったら…あきらめる?

ここで、集めた書類がきちんと要件をみたしていればよいのですが、確定申告書の控えに受付印がないようなケースでは、別の書類で代用することになります。受付印がないからといって、すぐにあきらめる必要はありません。
代用書類として代表的なものには、住民税申告書の控え、直近3か月間の月締め帳簿のうち1か月分、納税証明書(その2)があります。また、ケースによっては1期前の確定申告書の控え、登記簿謄本が認められることもあるようです。

営業施設の形態がシンプルであり、なおかつ書類も問題なく入手できればそんなに悩むことはないのですが、そうでない場合には上記例のように検討や確認に時間を要しがちです。このようなことが申請手続きのハードルを上げてしまっているのです。
また、業種、業態によっても営業の実態を示す書類は様々なので、さらに悩む時間を増やす要因になっていると思われます。
このようなときは、税理士、行政書士などの専門家に相談しながら検討することも一つの方法です。
https://www.tokyo-kyugyo.com/

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