在留期間の満了日が日曜日、いつまでに申請?

在留期間更新は余裕をもって行う

コロナ禍の影響を受け、通常とは異なったパターンでの取り扱いもなされている今日このごろですが、定められている申請期間内にきちんと申請することはとても大事なことです。

更新の場合の申請受付期間は、在留期限3か月前から、期限当日までとなりますが、1日でも渡過した場合、以降の在留は超過残留となり、不法滞在状態になってしまいます。コロナであろうとなかろうと、できるかぎり余裕をもって手続きをしておくに越したことはないでしょう。

在留期間満了日が土日祝の場合はどうする?

ちなみに、在留期間の満了日が地方出入国管理局の閉庁日である土日祝日等である場合、申請が当該満了日の後の直近の開庁日に申請がなされたときは、申請受付期間の申請として受け付けられることとなります。
申請期限ギリギリだったりすると、もう期限が日曜だから申請は無理かも?と思ってしまうこともありそうですが、休み明けの平日の開庁日、つまり月曜日に行けば間に合うということになります。

ご参考までに、行政機関の休日に関する法律第2条(期限の特例)において、「国の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間をもって定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし…、」とあります。

もちろん、このような法律を確認するまでもなく、普段からしっかりと期日管理をしてバタバタしないよう気を付けていきましょう。


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