役所手続きあれこれ~委任状って何?
役所の手続きで委任状が必要な場合があります
最近、コロナ関連の手続きで役所の書類に頻繁に接しているという人も増えたのではないでしょうか。
役所の書類というと、よくイメージされるのは住民票や戸籍関連のものかと思います。これらの書類を普通に取得するぶんにはたいして困ることもなく、家族の分だってだいたい代わりに取得することが可能です。しかし、その中に身近な家族であっても「委任状」なしには取得できないケースもあるので気をつけておきたいところです。
私のケース経験になりますが、行政書士としてではなくプライベートで家族の代理として「身分証明書」という戸籍関連の書類を取得したことがあります。委任状において、「委任者から受任者に身分証明書の取得を委任しています」ということを記して、受任者が正当な立場の者として書類の取得を行うことを示しています。
ご参考までに、民法643条によると委任は、「当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」契約になります。この条文の趣旨を踏まえて委任状が作成されていればよく、実際に私が作成した書面の例がこちらです。
委任状作成の作り方・注意点
- 必ず委任する人が署名捺印をしましょう。
- 消えない筆記具で書きましょう。消せるボールペンなどで記入してはいけません。
- 用紙などの指定はないですがA4程度の用紙で作成するとよいです。全部手書きである必要はなく、パソコンで作成可能です。(ただし、自署・捺印は必ずしてもらう)
私の作成例のとおり、シンプルなものなので、注意点を見ながら作ればそんなに難しくないかと思います。
役所のHPにもひな形があるので、適宜参考にされるとよいでしょう。
実際にこの書面で特に問題なく、スムーズに書類の取得ができました。