コロナの感染拡大に係る上陸拒否措置等
令和3年9月20日に変更がありました
PowerPoint プレゼンテーション (moj.go.jp)
「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する具体的な例のうちの1つとして、再入国許可による再入国があります。
ここで、インド、ネパール、モルディブ、バングラデシュ、スリランカ又はアフガニスタンに滞在歴のある者の再入国を拒否する措置については、令和3年9月20日をもって終了となりました。
コロナの状況によって、時々刻々と変化していくものと思われるので状況には注意したいところです。