行政書士ができること~図面も作成?
守備範囲が広いとよくいわれますが…。
行政書士というと「何をする人?」といわれることが結構あります。
「法律を使って何かやっている人なんだろうけど、実際は何なの?」ということのようです。
行政書士は書類作成のプロ。広範囲に渡って業務を行う。
行政書士がどのようなことができるかは行政書士法に定められており、ざっくりいうと下記のようになります。
①官公署に提出する書類の作成
②権利義務に関する書類の作成
③事実証明に関する書類の作成
その他独占業務以外の法定業務やその他の業務
※上記の業務であったとしても、他の法律において制限されているものに関しては、行えないので注意が必要です。
例えば図面は作成できる?
図面をCADで作成したいと知人に話したところ、業務範囲外では?と言われたことがあるのですが、これは作成可能です。役所への申請書類として、図面の提出が求められることもあるうるからです。例えば、飲食店の営業許可申請においては店舗の図面の作成が必要となります。
上記の行政書士法における「事実証明に関する書類の作成」業務において、「実地調査に基づく図面類」を含むとあり、店舗が許認可のための要件を満たしているという事実を、図面でもって証明することになるのです。
許認可をとるための申請一つとっても、準備する書類は多岐にわたり、それに応じて行政書士が準備する書類も多岐に渡ります。法律の縛りがありながらも、それでもできることはたくさんあります。もし、わからないことがあれば、どうぞお気軽におたずねください。