営業許可申請の手続きについて

お店を開業したい時、営業許可が必要です

例えば、焼き鳥屋さんを始めようとしたとき、何かしら役所関連の手続きが必要そうなことは想像がつくかと思いますが、どこで何をすればよいでしょうか?
このような場合、具体的には保健所に対して営業許可の申請を行い、営業許可を得る必要があります。

営業許可取得までの流れ

事前相談

物件の図面を持って事前相談を行います。まずは、不動産屋さんなどからもらった図面で構いませんので、図面を持参すると話が早いです。
また、やりたい業務、取り扱う商品によって、営業許可の内容が異なることもありますし、複数の許可が必要な場合もあり得ますので、必ず保健所で事前相談することをお勧めします。

STEP
1

書類の準備、保健所への提出

下記のような書類が必要です。
・営業許可申請書
・営業設備の大要(図面)
・手数料(必ず保健所に確認しましょう)
・登記事項証明書(法人の場合)
・食品衛生責任者の資格を証明できるもの(原本を提示することが必要ですので、万一紛失していないか、早めに確認しておくとよいでしょう。)
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、在留カードなど)
・水質検査成績書の写し(貯水槽の水を使用する場合)

STEP
2

検査の予約、検査

保健所で検査の担当者名を聞き、検査の予定を設定。
店舗が完成に近づいたら、検査を受けます。検査に合格すると、おおむね7日後に許可書が交付されます。
※許可の基準に合わなければ、その部分を直すまでは営業許可はおりません。

STEP
3

許可書の交付

検査合格時に渡される「営業許可書交付予定日のお知らせ」と「印鑑」を持って保健所の窓口に行って受け取ります。
許可書を受け取ったら、額などに入れて、見やすいとことに掲示します。また、食品衛生責任者の名札板もお店に掲示しましょう。

STEP
4

物件図面など、普段見ることがないような書類も扱うことになりますので難しく感じてしまうかもしれませんが、保健所の担当者さんは親切に教えてくれますので、本申請を行う前にしっかり相談して疑問点を解消することをお勧めします。
また、工事が発生する場合は、性質上、当然ながら工事を行ってしまったら、簡単に元には戻せなくなりますので、必ず着工前に相談を行うようにしましょう。

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