在留資格認定証明書の原本を海外に郵送できないときは?
コロナにより国際郵便が引受停止、遅延、どうすればよいか?
コロナの影響により、国際郵便が一時引受停止になったり、遅延が生じたりしているようです。
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/overview_01.pdf?200716
このような場合、在留資格認定証明書の原本を海外へ郵送することができないことがあるかと思いますが、どうすればよいのでしょうか。
代わりに在留資格認定証明書の写し(コピー)でかまわない
そのような場合には、原本に代えて、原本の写し(コピー)による提出が認められます。また、在留資格認定証明書交付申請に係る立証資料の原本が提出されない場合においても、原本の写しによる提出が認められています。
入国後は地方出入国在留管理局に返納しましょう
ただし、写しを使った場合には、手元にある在留資格認定証明書の原本は、提出できなかった理由書とともに、在留資格認定証明書の交付を受けた地方出入国在留管理局に返納することが必要です。郵送も可能です。
コロナの影響で、通常とは異なる取り扱いが手続き上認められる場合もあるかと思いますので、関係省庁のお知らせはこまめに確認するとよいでしょう。