出入国在留管理庁への書類提出期限の変更~5/7更新情報
コロナを広げないために書類提出期限が延長されます
通常であれば、在留カードの期限までに出入国在留管理庁へ書類を提出することになりますが、コロナ対策のために、提出期限が延長されています。
今回の運用ルールでは、在留期限が2020年3月1日~6月30日となっている場合、在留期限からさらに3か月を過ぎる日までに書類を提出すればよいことになります。
在留カードの受け取り期限も延長
また、在留資格の変更や更新を申請しており、カードの受け取りをする場合には、通常であれば在留期限から2か月後までに受け取ることになっていますが、今回の運用ルールでは本来の受け取り期限からさらに3か月延長されて、5か月後までの間に受け取れることとなります。
外国人夫婦に子供が生まれたときは?
生まれた子供が日本に60日以上いる場合、通常であれば入管に30日以内に書類を提出し、60日以内に在留カードを受け取ることになっています。
今回の運用ルールでは、子供が2020年1月31日~6月30日の間に生まれたときは、生まれてから61日目の3か月後までに入管に行って書類を出すことができます。子供が生まれてから5か月程度の期間内に手続きを行えばよいということになります。
このように通常時よりもおおむね3か月程度期限が延長されてはおりますが、今はコロナの影響でその他にも生活まわりの心配ごともあるかもしれません。時間的に余裕があると思っていても、心配事を気にしているうちに案外あっという間に時間は過ぎてしまうかもしれませんので、やはり通常どおり注意して取り組みたいと思います。