コロナで売上減少をサポート~持続化給付金
コロナで大きな影響を受ける事業者をサポート、返済不要。
持続化給付金は、補正予算が成立した後に運用開始となる予定であり、現時点の情報ではGW明けから申請が可能となるといわれています。実際に手続きを行うのは少し先ですが、あらかじめ条件の確認など準備できることは進めておいたほうが得策でしょう。
「売上が前年比50%以上減少している」の考え方
本給付金では幅広い事業者を対象としており、その事業者がコロナの影響により、売上が前年同月比で50%以上減少した場合に給付されることになります。
具体的には2020年1月から12月までの各月売上と、2019年1月から12月までの各月売上を比較して、売上が50%以上減少した月があれば持続化給付金の対象となります。
ちょっとイメージしずらい部分もあるかと思いますので、下記のA社の例をご覧ください。
A社(2019年の売上は1200万円) | 1月 | 2月 | 3月 |
売上:2019年 | 100万円 | 100万円 | 150万円 |
売上:2020年 | 80万円 | 70万円 | 70万円 |
売上前年同期比 | ▲20% | ▲30% | ▲53% |
A社において2019年と2020年の各月売上を比較した場合、売上減少幅がもっとも大きいのは3月で、▲53%となります。2019年から50%以上減少しており、給付金の給付要件を満たします。
給付額は法人は200万円、個人事業者は100万円まで
さて、給付金の対象になると分かれば、今度は給付額がどのくらいになるか確認してみましょう。給付額は次の「売上減少分」に当たる金額で、上限は法人が200万円、個人事業者が100万円です。
売上減少分=前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)で計算します。
A社(法人)の2019年の売上が1200万円だった場合
1200万円ー840万円(70万円×12か月)=360万円
360万円>200万円となるため、法人の上限額である200万円が給付されることとなります。
「売上」というもの客観的な数字で示すことが必須
本給付金の申請については、売上が減少していることを適切な書面で示すことが必要であり、「2019年の確定申告書類の控え」が必須です。もし、手元に見当たらないという場合は、至急準備することが必要となります。税務署に控えを請求する場合には入手までに少し時間がかかるようですので早めの準備したほうがよいでしょう。
まもなく要件等が正式に決まる予定ですが、いざ申請となってバタバタしないよう、できるところから手をつけてみてはいかがでしょうか。一人で全部調べて、何もかも自分でやっていたら大変なときは、行政書士などの専門家にたずねながら手続きを進めてみるのもよいかもしれません。この機に給付金・補助金関連の手続きに親しんでみることも今後の自分にプラスになりそうです。