持続化給付金~支援対象拡大6/29から

これまで対象外だった事業者が6/29から新たに対象になりました

これまで対象外とされてきた、フリーランスを中心とする個人事業者が、持続化給付金の対象に加えられました。
6/29からはサイト上で申請も可能な状態になりました。具体的な対象者は下記のようになります。

①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
②2020年1月~3月の間に開業した事業者
①か②のいずれかに当てはまったら対象となり、どちらのケースにおいても、収入が50%以上減少していることが条件となります。

具体的な対象例

雇用契約によらず、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入があり、これらの収入を確定申告における主たる収入として、雑所得又は給与所得の収入として計上している場合に対象となり、具体的な例として下記のようなものがあります。

  • 委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師などを任されている。
  • 請負契約に基づき、エンジニアやプログラマー、WEBデザイナー、イラストレーター、ライターなどとして成果物を納品している。
  • 業務委託契約に基づき、化粧品や飲料など、特定取引先の商品を届け、集金する業務を委託されている。

基本的には「雇用」によらない契約形態であることが必要であり、要件を満たしていることを契約書の写しなどで証明していくことが必要になります。
印象としては、先に対象となっていた中小法人・個人事業者の申請の時と提出書類が異なり、かつ書類準備のハードルが少々高くなっている印象を受けます。
要件等、少々複雑になりますので、持続化給付金サイトなどでしっかり確認することが重要です。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/subject/#attention_free1

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