住宅確保給付金~気をつけること

給付金は不動産の貸主に支払われます

住宅確保給付金について、時々給付金が借主に支払われると勘違いをされることがあるようですが、本制度では給付金が貸主に対して支払われます。
コロナの影響で、借主が支払い困難になった分の家賃を、自治体が直接貸主に給付金というかたちで支払ってくれるという仕組みなのです。

そして、給付金の金額には共益費、管理費は含まれません。無事に申請が通り、貸主に給付がされても、借主はこれまで通り、最低限共益費と管理費は支払わねばなりませんので注意が必要です。

世帯構成によって給付金額も異なります

本制度では世帯構成も給付金額の算定のための条件となります。世帯の人数によって、給付額が変わってくるのでご注意ください。シェアルームなどで家賃の負担状況が分かりずらい場合は、自治体によっては給付の対象外になってしまう可能性があるので注意が必要です。少なくとも賃貸借契約書で、家賃の負担方法などについてどのような取り決めなっているかきちんと確認し、そのうえで自治体に問い合わせるのがよいと思います。

外国人の場合は在留カードの確認も

外国人のかたについては、在留期限についても聞かれるかと思いますので、あわせて確認しておくとよいでしょう。
そのほかにも、申請するために色々な書類が必要になりますので、役所に確認しながらしっかり準備を進めていくことが大切です。

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