家賃支援給付金、7月以降になりそう

コロナの打撃を受けたテナント事業者向けの給付金

このところ、国や都の給付金、協力金の申請を行った方もいらっしゃるかと思いますが、さらにこれからも申請できそうな給付金があるので、ご案内したいと思います。コロナがきっかけとなり、売上が減少した事業者の事業継続をサポートするため、地代・家賃の負担を軽減するために、テナント事業者に給付金を支給するものです。
2次補正予算は閣議決定してはいるのですが、実際の運用はまだ開始されておらず、現時点では経済産業省の令和2年度第二次補正予算の概要にて確認できるという状況です。はやく情報がアップされ、準備が進められることを願うばかりです。

給付対象は?どの時点が対象に?

テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等が対象となります。

時期としては5月から12月において、次のいずれかの状況に該当した場合、対象となります。
・いずれか1か月の売上高が前年同月比50%以上減少
連続する3か月の売上高が前年同月比で30%以上減少
これを見ると、先に運用が開始されている持続化給付金の要件に当てはまった場合、こちらでもあてはまる可能性が高いと思われますので、あらためて要件を確認するとよいでしょう。

また、持続化給付金では売上の減少率が50%とかなり厳しくなっていましたが、こちらでは連続することを条件に30%減少した場合も対象となっており、少し条件が異なります。
対象となる月が5月以降になるなど、持続化給付金と時期がずれている点にも注意してよく確認するとよいでしょう。

給付額・給付率

給付額は、申請時の直近の支払い家賃(月額)に係る給付額(月額)の6倍となります。

給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業者25万円とし、6か月分が給付されます。
例えば、ある法人の家賃が60万円だった場合は、60万円×2/3(給付率)×6か月=240万円が支給されることになります。今まで払っていた家賃1か月分の2/3の金額が6か月分支払われるというものです。

さらに、給付上限超過額を超えた部分についてもその1/3が給付されたり、複数店舗がある場合の例外措置が設けられたりする予定です。
もうすぐ7月ですので、今回の家賃支援給付金の制度がどのように運用されていくか、日々注意して様子を見ていきたいと思います。制度がスタートしたらすぐにでも申請のサポートを開始したいと思います。

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