東京都理美容事業者が自主休業した場合の給付金

STAY HOME期間4月30日~5月6日に理美容院が休業したら、給付金の対象に

東京都感染拡大防止協力金とは別枠で、理美容事業者向けの給付金があり、申請締め切りが6月15日に迫っています。
こちらの給付金はGWを中心に休業して、感染拡大に協力したことで対象となる理美容事業者さんに向けの給付金です。

休業対象施設となっているか、また休業要請があったかは関係なく、自主的に休業した場合に認められます。
1店舗休業した場合は15万円、複数店舗休業した場合は30万円が給付されます。

WEB申請か郵送申請のみとなるので手続きはお早めに!

そして、理美容事業者の給付金については提出先に持参できないので注意が必要です。
WEB申請するか郵送するかになりますので、少し時間を見ておいたほうがよいでしょう。

また、専門家に事前確認をしてもらうことが推奨されていますので、税理士、会計士、中小企業診断士、行政書士、青色申告会などに頼んでみるといいでしょう。KAWASE&川瀬奈津子行政書士事務所でも今回の給付金申請の事前確認を行っております。もし手続きがまだでお困りでしたら、どうぞお気軽にお声がけください。

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