家賃支援給付金の対象について~転貸借契約の場合は?
家賃支援給付金の申請受付が7月14日から開始されています。
持続化給付金と受給要件が重なる部分が多くあるので、持続化給付金をすでに申請した人は、こちらについても確認してみることをお勧めします。
又貸し(転貸借契約)は給付対象外なのか?
さて、転貸借契約が締結されている場合は、今回の給付対象から全て外れてしまうのでは?という疑問を持たれた方もいるようですが、そうではありません。
例えばAさん(貸主)からBさん(賃借人)が家を借り、BさんがCさん(転借人)に貸した場合、Bさんが自分自身で借りている部分があれば、その部分は給付の対象となります。この部分については、家賃支援給付金申請要領の宣誓項目で説明がなされております。(P.33~35)
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/application_guidance_company.pdf
【家賃支援給付金申請要綱より】
☑ 申請者は、申請に係る土地または建物を他者に転貸(又貸し)していないこと。(※1)
※1 「申請者は、申請に係る土地または建物を他者に転貸(又貸し)していないこと」とは、以下のいずれかを意味します。
① 申請に係る土地または建物の全部を他者に転貸(又貸し)していないこと。
② 土地または建物の一部を転貸(又貸し)している場合には、当該転貸部分に係る賃料を除いて申請すること。
又貸し(転貸)の場合であっても、賃借人自身が賃貸している部分があれば給付申請をできる可能性がありますので、一度契約内容を確認をしてみるとよいでしょう。