一定の事業規模のある特定技能所属機関の提出書類
該当すれば書類の省略ができることがあります
特定技能の書申請において、一定の事業規模があり、適正な受け入れを行うことが見込まれる機関については
書類の省略が認められる場合があります。
対象となる所属機関
対象となる機関は、過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であり、かつ以下のいずれかに該当する
機関となります。
①日本の証券取引所に上場している企業
②保険業を営む相互会社
③高度専門職省令第1条1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
④一定の条件を満たす企業等
⑤前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収収税額が
1,000万円以上である団体・個人
必要な書類
対象となる場合、かなりの書類を省略することができます。
詳細は次のリンクにあります。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001381845.pdf
外国人が、試験を受けて特定技能を目指す場合、技能実習を終了して特定技能を目指す場合で少し異なります。
書類を省略できるかどうかでずいぶん手間のかかり方が変わってきますので、手続きの最初に必ず確認しておきたいと
思います。
また、省略できる場合、対象となる機関であることを証明する資料、書類の省略にあたっての誓約書(参考様式1-29号)が
必要となりますので、お忘れなく。