在留資格認定証明書の有効期間が延長となりました
在留資格認定証明書の有効期間が延長
出入国在留管庁において、これまでもコロナの影響で日本への入国時期が遅れている方に配慮して、入国手続きに必要となる在留資格認定証明書の有効期間を延長する措置が講じられてきました。依然としてコロナの影響が続いていることから、7月5日付けでまた新たな取り扱いがされることになりました。
2021年1月1日以降に作成された、在留資格認定証明書の有効とみなす期間が延長されることになります。
・作成日が2020年1月1日~2021年7月31日→2022年1月31日まで
・作成日が2021年8月1日~2022年1月31日→作成日から「6ヵ月間」有効
新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について 在留資格認定証明書交付申請の取扱い | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
なお、在外公館での査証発給申請時には、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書の提出が必要となります。