海外送金事業は株式会社でないとできない?

資金決済に関する法律が平成22年に改正

海外送金ときくと、まず思い浮かぶのは銀行などの金融機関かと思いますが、実は銀行以外でも資金移動業者として登録を受けた場合は、送金などの資金移動業を行うことが可能です。平成22年に「資金決済に関する法律」が改正され、銀行以外の者が為替取引(少額の取引として政令で定めるものに限る)を業として営むことができるようになっています。

資金移動業者として登録する際の注意点

というわけで、登録を行えば、資金移動業者にはなれる可能性はありますが、そうは言っても色々と要件があるので注意が必要です。
例えば、会社の形態としては「株式会社」のみが資金移動業者として認められることなどがあります。
会社定款を作成する際、「目的」のところに、取り扱いたいと考える業務をある程度記載するのですが、そこに「資金移動業」も記載しようとしたところ、設立予定の会社が株式会社ではなく、合同会社であったことから記載をやめたということもあるようです。

外国人の会社設立、定款作成では注意

外国人の方の会社設立では、日本で働く外国人が母国に送金するためのサービスとして、資金移動業もやろうというニーズもあるようですが、株式会社なのかそれ以外の形態なのかによって、できるできないが変わってきますので注意しておきましょう。

定款の作成時に色々悩んだり、迷うことがありましたら、当事務所でもご相談可能となっておりますので、どうぞお気軽にお尋ねください。

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